司法書士の仕事

司法書士は身近で頼れる法律家です!

借金の整理

借金の整理債務整理に関する業務

司法書士は、クレジット会社や消費者金融からの借入、住宅ローン等の返済についてのお悩みについて、解決に向けて法的な債務整理の提案、サポートします。

司法書士は、消費者金融・クレジット会社・銀行等からの借り入れ、住宅ローン等の返済についてのお悩みについて、解決に向けて法的な債務整理のお手伝いをします。

債務整理の方法にはどのようなものがありますか?
債務整理の方法については「任意整理(和解交渉)」「特定調停」「個人再生」「自己破産」があります。どの手続きがあなたにとって適切かは、個々の事情を考慮して総合的な判断が必要です。

司法書士ができること

司法書士は、依頼者と面談して借入先やその額、生活状況、資産状況などを調査して、それらの事情を総合的に考慮した上で適切な債務整理方法を提案します。最終的にどんな方法で債務整理するのかを決定するのは依頼者本人です。

「任意整理(和解交渉)」とはどのような手続きですか?
裁判外であなたに代わって司法書士が債権者と交渉し、分割または一括での支払いによる和解をする手続きです。過去の借金で利息制限法所定の利率を超えた利率で契約している場合は、取引履歴に基づいて計算し直した結果、借金が無くなったり、お金を払い過ぎている状態になっている場合があります。払い過ぎているお金(過払金)については取り戻すことができる可能性があります(Q6参照)。

司法書士ができること

司法書士は、取引履歴に基づいて利率を確認し、利息制限法所定の利率を超えている場合は利息制限法所定の利率において再計算を行います。その上で残った借金については依頼者と一緒に無理のない返済計画を立て、司法書士が代理人として債権者と交渉して和解契約を締結します。ただし、債権額が140万円を超える債権者については、司法書士は依頼者の代理人となって和解交渉を行うことはできません。
また、過払金が存在している場合、貸金業者等に対して過払金返還請求を行います。この場合も、過払金の額が140万円を超える場合は、司法書士は依頼者の代理人となって過払金返還請求を行うことはできません。

「「特定調停」とはどのような手続きですか?
簡易裁判所に申立をして、借金を分割または一括で支払うことを合意する手続きです。債権者との話し合いは、調停委員が進めてくれるため、司法書士や弁護士に手続きを依頼しなくてもあなた自身で申立てをすることもできます。ただし、あくまで調停なので相手が話し合いに同意しなければ成立ません。
また、任意整理と同様に過去の借金で利息制限法所定の利率を超えた利率で契約している場合は、取引履歴に基づいて利息制限法所定利率による再計算を行います。

司法書士ができること

司法書士は、依頼者の代理人となって依頼者と一緒に調停に出席することができます。また、代理人とならずに申立書作成のみを行うこともできます。ただし、債権額が140万円を超える債権者については、司法書士は依頼者の代理人となるこができません。

「個人再生」とはどのような手続きですか?
地方裁判所に申立をして、利息制限法所定の利率で計算し直した後の借金の残額の一部(債務総額500万円以下なら100万円、1500万円以下であればその5分の1。但し、住宅ローンを除く。)を原則3年間で各債権者に按分して弁済することによって、残額の支払いを免除してもらう手続きです。住宅ローンがある場合は、住宅ローンの支払いを継続することによって住宅を保持することが可能です。

司法書士ができること

司法書士は、裁判所に提出する再生手続開始申立書を作成するなどして依頼者をサポートすることができます。

「自己破産」とはどのような手続きですか?
地方裁判所に破産・免責の申立をして、最終的には借金の残額の支払いを免除してもらう手続きです。
破産の申立をした際に、高額な財産を所有している場合は、それらを処分してその換価金を債権者に按分配当する手続き(いわゆる管財事件型)がなされます。めぼしい財産がない場合は、配当手続きをすぐに終了する手続き(いわゆる同時廃止型)がなされます。いずれの手続きでも、免責の申立をすることで配当手続きを経ても残った債務について支払い義務を免除する決定がなされます。

司法書士ができること

司法書士は、裁判所に提出する破産手続開始申立書を作成するなどして依頼者をサポートすることができます。

「過払い金返還請求手続き」とは何ですか?
借金の利息が利息制限法所定の利率を超えている場合に、利息制限法所定の利率で再計算した結果、既に完済しているうえ、払い過ぎている状態になっている場合もありますが、この払い過ぎたお金を「過払金」と呼んでいます。過払金返還請求手続きとは、裁判であるいは裁判外でこの過払金を取り戻す手続きのことです。

司法書士ができること

司法書士は、依頼者の代理人となって貸金業者等に裁判によって、又は裁判外で過払金返還請求を行うことができます。ただし、140万円を超える過払金については、司法書士は依頼者の代理人となることはできません。

司法書士は、依頼者の代理人となって貸金業者等に裁判によって、又は裁判外で過払金返還請求を行うことができます。ただし、140万円を超える過払金については、司法書士は依頼者の代理人となることはできません。
一定の資力基準やその他の要件を満たす方は、法律扶助による費用の立替えの制度を利用できる場合もあります。詳しくは「日本司法支援センター(通称、法テラス)」、または司法書士に相談の際にお尋ねください。

司法書士ができること

法テラスと契約している司法書士は、法テラスへの援助申込をすることができます。また、審査の結果、援助決定がなされたときはそのまま自らが受託者となって債務整理手続きを進めることができます。